失業保険とアルバイトの件で質問です。
6月末に退職し、今は会社からの離職票待ちでハローワークには行っていません。
この時期にアルバイトを始めてしまった場合、失業保険は全くもらえないのでしょうか?数ヶ月後に転居の可能性があり、短期の仕事を探しているのですが、アルバイトを例えば3ヶ月した後、再び転居先で就職活動をする際に支給される権利はないのでしょうか?
ハローワークに申請する前ならアルバイトをしても何も問題はありませんよ。
転居してもそこの住所を管轄するハローワークに申請すれば何も問題はありません。
ただ、申請の時にアルバイトをしていたことは申告してください。それによって支給金額や支給日数が減ったりすることはありません。
また、受給中にアルバイトをする場合は規制がありますからHWに確認してからやってください。
3月に正社員として採用され3~5月末まで試用期間です。
4月中旬に妊娠が発覚し会社側に相談したところ試用期間の5末で辞める事になりました。
(報告したときにダメ元で一応ずっと働きたい旨は伝えました)

試用期間中の妊娠なので私も悪いのですが、まだ会社都合になるか自己都合になるかは分かりませんが、
失業保険はもらえるのでしょうか?

2月末まででも約10年間派遣等をして雇用保険に入っています。試用期間中のこの会社ももちろん入ってます。
辞めてすぐにハローワークに行っても妊娠中ですけど保険はもらえますか?
これから出産等しなければならないので何かと入用なので少しでも多くお金が欲しいの正直な気持ちです。

6月からは主人の扶養に入る予定です。

出産後はやはり1年ほど育児に専念したいと思いますが、それ以前でも良い就職先があれば
働きたいと思っています(私の実家が近いので子供の面倒は見てもらえるので、働ける環境にあります)

長文になりましたが宜しくお願いします。
雇用保険では失業給付金の支給要件を「いつでも働ける状態」にあり「働く意思と能力」を持ち「積極低名就職活動」をすることなどを定めております。妊娠し、出産を控えている人は「いつでも働ける状態」である点と「働く能力」の点で認められないことが多いのです。このような場合は「受給延長」の手続きをして、前述の要件を満たすような状況になった後、受給手続きをすることになります。

但し、配偶者の「被扶養者」となる場合は、失業給付を受けることができない場合があります。受給できない場合とは失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上ある場合が該当します。
大型免許取得のため個人で教習所通いをされている方に質問です。

教習開始の理由としては
再就職のため大型免許はあった方がよい、と思ったからですか。
再就職先は運送業でなくても、、ということで。
状況としては
前の会社を会社都合で辞めて失業保険日数が残り四か月ほどなので、
その間に免許取得を目指したい、というものですか。

本来ならば再就職先を探すものでしょうが、
焦って悪い会社に入ってしまうくらいなら、、ともいうものですか。

無職期間で失業保険受給中における生活の仕方、ともいえるものですが、
いかがですか。
再就職先をひたすら探るのか、普段取れない免許資格取得を行いつつ、なのか、、、ですが。
もしかしたら滑り込みセーフで公共職業訓練の7月開講の6カ月コース間に合うんじゃないの?金属加工や電気関係のブルーカラー系職種向きのコースは万年定員割れ。受講は無料で通所一日につき受講手当が¥500(昼飯代)。交通費全額支給。受講そのものが求職活動にあたるので面倒な活動実績の報告が要らない。雇用保険の給付は閉講まで延長。考える時間も増えるで!
個人事業主は失業保険のようなものは受けられないのでしょうか?
夫が4年ほど経営していた飲食店を畳み、無職です。
妻の私はアルバイトをして月に手取り13万ほど稼いでます。
妊娠中で育休を取る予定ですが、フルタイムで働くのは辛くなってきたため、来月から収入が10万ほどに減ると思います。

自業自得なのですが、今まで夫がためた住民税と保険料の支払いでいっぱいいっぱいで…

個人事業主でも失業保険のようなものが受けられればとても助かるのですが…個人事業主はお店を畳んで生活が苦しくなったら、生活保護しかないのでしょうか?

もちろん生活保護を受けるつもりはないですが。
失業保険というのは日本の制度に有りません。
有るのは雇用保険で、失業したことが給付金の支給要件ではありません。
再雇用(再就職)出来なかったから給付金が支給されるのです。
それに、個人事業主が「雇用」保険に加入ということ自体が論理的におかしな話です。
そもそも、保険というものは保険料を払って保険に加入するものです。
雇用保険にかかわらず、保険料を払ってないのですから保険というものの対象外という話になります。

個人事業主は民間の所得保障保険で対応するしかないようです。
失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。
今月の7月末で、派遣会社を会社都合で退職することになりました。

今回失業保険をもらおうと思っていす。ですが、どう考えても受給してもらう金額ではどんなに節約しても困難です。(計算した結果11万ぐらいでした)

いろいろどうしようかとなやんでいたところ先月までしていたアルバイト(夜だけ掛け持ちをし、派遣を退職したら仕事を探すことに力をいれようと思い先にアルバイトを退職してました)がちょうど一日4時間で週4~5日で働ける人を探していると
聞き、もし出来たら、受給をうけながらアルバイトをしたいと思っています。


その場合なんですが、いつごろからアルバイトを開始できるでしょうか?できれば早めに・・・と
考えてます。都合がいいのかな?と自分でも思うのですが・・・・。
よろしくお願い致します。
いつごろからバイトが出来るかということですが、待期期間7日間が終わったときから出来ます。
また、受給中のアルバイトの規定は下記のようになっていますので参考にしてください。
「受給中のアルバイト・パート等に関することについて」
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
産休取得後の退職、失業保険について
現在、パート勤務で会社の社会保険に加入中です。出産予定日が12月1日です。
産前産後休暇は取れるが、育児休暇は規定に合わないため取得できないと言わ
れました。そのため産後休暇明けに退職となるとのことだったのですが、この場合、失業保険の三ヶ月の給付制限がつく事になるのでしょうか?
育児休暇取得不可だったので三ヶ月の給付制限なくすぐに失業保険をもらいたかったのですが、、、。
産後休暇明けには子供を保育園にいれる、または親に子供の面倒を見てもらうため、すぐに働ける状況にはあります。
また、働ける状況に無い場合は受給期間の延長手続きをするのだと思いますが、手続き後、例えば一週間とかで働ける状況になったと申告すれば、三ヶ月の給付制限はつかずにすぐに失業保険を受給することができるのでしょうか?
御自分で退職したい、というのではなく、会社の都合による退職(解雇または退職勧奨)ですよね?
会社都合であれば3ヶ月の給付制限はつきません。

なお、自己都合だった場合は、
・ 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限はなくなります。
但し受給期間延長手続きが必要ですが、何日以上延長しなければならない、という決まりはないので働ける状況になったらその時点で延長を解除し、求職申込みをすればOKです。
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