今月一杯で自己都合退社します。失業保険について教えてください。
2年間契約社員としてフルタイムで働いておりました。
家族のことで1ヶ月間は就職活動ができません。家族からは今後は細々と働いて欲しいと言われています。
おそらく、短期の派遣やアルバイトやパートとなりそうです。
正直仕事と家庭と看護で疲れているので休みたい気もします。
しかし、家庭と看護だけでは息がつまるかもしれません。
失業保険をもらいながら、ちょっとした収入を得ることは可能でしょうか?
それとも12月くらいまで別のフルタイム派遣とかで働いてから、契約社員として働いていた
失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
2年間契約社員としてフルタイムで働いておりました。
家族のことで1ヶ月間は就職活動ができません。家族からは今後は細々と働いて欲しいと言われています。
おそらく、短期の派遣やアルバイトやパートとなりそうです。
正直仕事と家庭と看護で疲れているので休みたい気もします。
しかし、家庭と看護だけでは息がつまるかもしれません。
失業保険をもらいながら、ちょっとした収入を得ることは可能でしょうか?
それとも12月くらいまで別のフルタイム派遣とかで働いてから、契約社員として働いていた
失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
〉失業保険をもらいながら、ちょっとした収入を得ることは可能でしょうか?
可能ですが、働いた日は「失業」していないから手当が出ない。
〉12月くらいまで別のフルタイム派遣とかで働いてから、契約社員として働いていた
〉失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
退職ごとに資格ができる、という考え方自体が間違い。
可能ですが、働いた日は「失業」していないから手当が出ない。
〉12月くらいまで別のフルタイム派遣とかで働いてから、契約社員として働いていた
〉失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
退職ごとに資格ができる、という考え方自体が間違い。
定年後の退職について
総務について2年になろうとしていますがまだまだ未熟で皆さんに教えていただきたいんですが、
定年再雇用をしていた人が諸事情により急に退職となり(自己都合)納得がいかないと話を
されたのでみなさんにお聞き致します。
失業保険なんですが退職の理由に自己都合とすると失業給付がすぐに受け取れなくなり
給付制限3ヵ月が設けられることかと思います。
その方は10月いっぱいで退職でした。
在職中には年金は受け取っておらず給与のみで生活です。
という事は11月分より年金が受けられるんですが
11月、12月分は1月に振り込まれるそうで
失業給付も給付制限3ヶ月となっていますので
11月、12月はまるまる収入が無い状況になってしまった。
とのお話でした。
こういう場合、退職理由を自己都合以外のもの(即給付となる理由)にし、失業給付を受けるか
無理に10月いっぱいまで在職しないで10月の年金支給日前に退職し年金対象者となって支給を受ける形を取る
という形にすれば良かったと言っておりました。
失業給付の方が不正な感じがしますので除外したとして、
やはりこのようなパターンの方は10月いっぱいまでいたら損なのでしょうか?
私が思った事は10月に支給される分という事は8月分9月分。
10月途中で退職した人も8月9月分の支給を受けられるのかという事です。
根本的に支給日自体が何日なのか把握してませんが
その方によると10月30日に退職していれば対象だったとのお話でした。
実際、60を超えた方なのでちょっとちんぷんかんぷんな部分もあり
社会保険からの説明を間違って取っている可能性は十分あると思います。
なのでウチの会社の場合、月末締めの翌月7日の給与支払なので
1日早く退職されても給与には何ら差し支えありません。
プラス年金も受給、という形を取れたという事を言いたいのだと思いますが
そのような事は可能なんでしょうか?
やはり退職された方々とは退職後に縁が無いもので
退職後の年金がどうだ、失業給付がどうだ、国保がどうだという話は
聞きたいのですがなかなか聞けません。
誰か年金・雇用保険など社会保険系統にお強い方、
真相を教えてください。
よろしくお願い致します。
総務について2年になろうとしていますがまだまだ未熟で皆さんに教えていただきたいんですが、
定年再雇用をしていた人が諸事情により急に退職となり(自己都合)納得がいかないと話を
されたのでみなさんにお聞き致します。
失業保険なんですが退職の理由に自己都合とすると失業給付がすぐに受け取れなくなり
給付制限3ヵ月が設けられることかと思います。
その方は10月いっぱいで退職でした。
在職中には年金は受け取っておらず給与のみで生活です。
という事は11月分より年金が受けられるんですが
11月、12月分は1月に振り込まれるそうで
失業給付も給付制限3ヶ月となっていますので
11月、12月はまるまる収入が無い状況になってしまった。
とのお話でした。
こういう場合、退職理由を自己都合以外のもの(即給付となる理由)にし、失業給付を受けるか
無理に10月いっぱいまで在職しないで10月の年金支給日前に退職し年金対象者となって支給を受ける形を取る
という形にすれば良かったと言っておりました。
失業給付の方が不正な感じがしますので除外したとして、
やはりこのようなパターンの方は10月いっぱいまでいたら損なのでしょうか?
私が思った事は10月に支給される分という事は8月分9月分。
10月途中で退職した人も8月9月分の支給を受けられるのかという事です。
根本的に支給日自体が何日なのか把握してませんが
その方によると10月30日に退職していれば対象だったとのお話でした。
実際、60を超えた方なのでちょっとちんぷんかんぷんな部分もあり
社会保険からの説明を間違って取っている可能性は十分あると思います。
なのでウチの会社の場合、月末締めの翌月7日の給与支払なので
1日早く退職されても給与には何ら差し支えありません。
プラス年金も受給、という形を取れたという事を言いたいのだと思いますが
そのような事は可能なんでしょうか?
やはり退職された方々とは退職後に縁が無いもので
退職後の年金がどうだ、失業給付がどうだ、国保がどうだという話は
聞きたいのですがなかなか聞けません。
誰か年金・雇用保険など社会保険系統にお強い方、
真相を教えてください。
よろしくお願い致します。
文章がややこしくて難しいんだけど、知っている事だけ書きます。
先ず失業給付は会社都合だったとしても1ヶ月と1週間後からの給付ですよ。
年金は今年60歳だと厚生年金だと思いますが、60歳になった時に裁定手続き(いわゆる受給申請手続き)をしておくべきだったのです。そうすれば仮に給与所得が多く支給制限にかかってしまって受給出来なかったとしても 退職した時点から受給の権利が発生した筈です。
厚生年金の振込みは私の所属した会社の年金組合は、2、4、6、8、8、10、12月(偶数月)の1日です。国の年金の振込みは同じ月の15日です。ちなみに私は5月29日が誕生日で6月から権利が発生したのですが、最初の振込みは8月でしたよ。それからすると11月、12月分は2月振込みですよ。
もう一つだけ その方は失業給付は3月から開始ですね。厚生年金は2月振込み開始ですね。年金と雇用保険は重複して受給する事が出来ません。従って どちらか有利な方(金額の高い方)を選択する事になる(多分雇用保険の方が多い)んでしょうが、すぐにもお金が必要だとしたら、厚生年金の方が開始が早い訳ですから、失業給付は諦める事になりそうですね。63歳まで働いていたんだからお金に困ってる訳では無く 損した得したの話だろうから雇用保険の受給の方が先かな?
私は某大企業を57歳のリストラで繰上げ定年退職しましたが、57歳で辞めた時点からの企業年金は60歳まで○○円、60歳から63歳到達時点まで○○円、65歳到達時点から死ぬまで○○円と云う風に計算書きにしたものを総務から貰いました。勿論雇用保険、年金の受給手続き等についての手引書も貰いました。ですから 年金受給開始時の通知が来た時もいい加減な社会保険庁の計算が間違っていないか比較出来たから非常に安心でしたね。辞めた人の事まで心配して、良い総務人なんでしょう。年金、雇用保険関係は関係する省庁のホームページでかなり詳しく勉強出来ます。更なる研鑽を。
先ず失業給付は会社都合だったとしても1ヶ月と1週間後からの給付ですよ。
年金は今年60歳だと厚生年金だと思いますが、60歳になった時に裁定手続き(いわゆる受給申請手続き)をしておくべきだったのです。そうすれば仮に給与所得が多く支給制限にかかってしまって受給出来なかったとしても 退職した時点から受給の権利が発生した筈です。
厚生年金の振込みは私の所属した会社の年金組合は、2、4、6、8、8、10、12月(偶数月)の1日です。国の年金の振込みは同じ月の15日です。ちなみに私は5月29日が誕生日で6月から権利が発生したのですが、最初の振込みは8月でしたよ。それからすると11月、12月分は2月振込みですよ。
もう一つだけ その方は失業給付は3月から開始ですね。厚生年金は2月振込み開始ですね。年金と雇用保険は重複して受給する事が出来ません。従って どちらか有利な方(金額の高い方)を選択する事になる(多分雇用保険の方が多い)んでしょうが、すぐにもお金が必要だとしたら、厚生年金の方が開始が早い訳ですから、失業給付は諦める事になりそうですね。63歳まで働いていたんだからお金に困ってる訳では無く 損した得したの話だろうから雇用保険の受給の方が先かな?
私は某大企業を57歳のリストラで繰上げ定年退職しましたが、57歳で辞めた時点からの企業年金は60歳まで○○円、60歳から63歳到達時点まで○○円、65歳到達時点から死ぬまで○○円と云う風に計算書きにしたものを総務から貰いました。勿論雇用保険、年金の受給手続き等についての手引書も貰いました。ですから 年金受給開始時の通知が来た時もいい加減な社会保険庁の計算が間違っていないか比較出来たから非常に安心でしたね。辞めた人の事まで心配して、良い総務人なんでしょう。年金、雇用保険関係は関係する省庁のホームページでかなり詳しく勉強出来ます。更なる研鑽を。
経理の職業訓練落ちました。筆記試験がボロボロだったのでしかたないですが…。
また受けようとは思いますが、失業保険受給者は自費で資格を取ってはダメなんですよね?
落ち込んでもしかたないですが落ち込んでます…。
また受けようとは思いますが、失業保険受給者は自費で資格を取ってはダメなんですよね?
落ち込んでもしかたないですが落ち込んでます…。
自費で資格を取るのは自由ですし、要件を満たしていれば教育訓練給
付金も使えると思いますが・・・
私は、職業訓練校に通いながら、授業になかった分の検定を独学で勉強
して取得しましたよ。もちろん、失業保険を受給しながらでしたけど。
手当ても出ますし、失業保険の延長もありますから、同じものを取るのなら、
職業訓練校の方がいいっちゃあいいですけど、どうしてもその資格(検定?)
をあきらめたくないなら、自費で民間のスクールに通うか、独学するかですね。
(職業訓練校も民間委託とかありますから、勉強する環境とすれば大差ない
と思います)
また次のが受けられるんだったら、職業訓練校を受けたみたらいいと思いますよ。
だいたいの筆記試験の傾向がわかったと思いますから、似たような問題が
載っている問題集で勉強されたらいいと思います。
付金も使えると思いますが・・・
私は、職業訓練校に通いながら、授業になかった分の検定を独学で勉強
して取得しましたよ。もちろん、失業保険を受給しながらでしたけど。
手当ても出ますし、失業保険の延長もありますから、同じものを取るのなら、
職業訓練校の方がいいっちゃあいいですけど、どうしてもその資格(検定?)
をあきらめたくないなら、自費で民間のスクールに通うか、独学するかですね。
(職業訓練校も民間委託とかありますから、勉強する環境とすれば大差ない
と思います)
また次のが受けられるんだったら、職業訓練校を受けたみたらいいと思いますよ。
だいたいの筆記試験の傾向がわかったと思いますから、似たような問題が
載っている問題集で勉強されたらいいと思います。
はじめまして。
失業保険受給資格について教えて下さい。
13年5月?19年2月(5年9ヶ月)まで勤めた会社を店鯆撤退と言う会社都合により解雇、19年3月に(別の会社に)再就職しましたが20年8月に自己都合で退社しました。
2社とも雇用保険には加入していました。
このような場合、受給資格はどうなるのでしょうか!?
分からない事だらけで、初歩的な質問かもしれませんが、宜しくお願い致します。
失業保険受給資格について教えて下さい。
13年5月?19年2月(5年9ヶ月)まで勤めた会社を店鯆撤退と言う会社都合により解雇、19年3月に(別の会社に)再就職しましたが20年8月に自己都合で退社しました。
2社とも雇用保険には加入していました。
このような場合、受給資格はどうなるのでしょうか!?
分からない事だらけで、初歩的な質問かもしれませんが、宜しくお願い致します。
雇用保険の受給資格は退職後1年で消滅します。
雇用保険証を1年以内に次の会社に渡して継続すれば、月数が加算されます。
雇用保険証を新たに作った場合には前の保険証は無効になります。
雇用保険証を1年以内に次の会社に渡して継続すれば、月数が加算されます。
雇用保険証を新たに作った場合には前の保険証は無効になります。
退職後、数か月先からの就職が内定している場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
例えばなのですが、
今月9月に今の会社を会社都合で退職する → 就職活動によって来年1月からの採用が決定
みたいな場合、10月から12月の間は次の仕事のための勉強や準備をしたいので、その間の家賃等の補助のため失業保険が
あるとありがたいのですが、こういった場合はどうなるのでしょうか?
調べてみたのですが、ちょっとわからなかったので教えて頂けるとありがたいです。
例えばなのですが、
今月9月に今の会社を会社都合で退職する → 就職活動によって来年1月からの採用が決定
みたいな場合、10月から12月の間は次の仕事のための勉強や準備をしたいので、その間の家賃等の補助のため失業保険が
あるとありがたいのですが、こういった場合はどうなるのでしょうか?
調べてみたのですが、ちょっとわからなかったので教えて頂けるとありがたいです。
はい、「次の就職が決まっている」方は受給できません。受給前の給付制限中に職が決まると再就職手当てが出ることがありますが、申請前から決まっているものは対象外です。
雇用保険の支給を受けられないものはけっこう多く、病気や出産で退職した。親の介護で退職した、学業に就いた場合なども、同様の理由から支給は下りません(一部の理由には申請期間を延ばして、活動できるようになったら受け取ることはできます)
雇用保険の支給を受けられないものはけっこう多く、病気や出産で退職した。親の介護で退職した、学業に就いた場合なども、同様の理由から支給は下りません(一部の理由には申請期間を延ばして、活動できるようになったら受け取ることはできます)
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