失業保険についての質問です。 今年二月に以前勤めていた職場(正社員で5年と半年勤めていて最後の半年の給与は12万でした雇用保険はかけてました)自己都合で退社しましたが
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
手続きは面倒ですが、給付制限期間中に働くことは許されます(正社員・非正社員問わず)
①まず、最後に就労した日を基準として仕事が決まっていないこと。
①の条件を満たした上で、ハローワークに行き、失業の認定を受けること、
②それから、求職活動ということで、短期アルバイトを探す
③仕事が決まったら、就職届というのを出してアルバイトをすることを申告する。
④アルバイトの期間が満了したら、就業先から離職事項証明書というのを発行してもらう。
例:5月20日アルバイトの雇用期間満了
5月20日~26日(7日間は待機です、この間に求職活動をしましょう、間違っても5月20日~26日までの間に仕事をしてはいけません)
5月27日~8月26日(この期間が給付制限期間です)
そこで、6月1日にアルバイトを含め、自己就職した場合は、ハローワークに、就職届というのを出せば(就業先の証明が必要)いいわけです、次回短期間で離職しても、待機や給付制限期間をやりなおすことなく、8月27日以降に給付する資格が残されています。
たとえば、6月から8月30日まで働いた場合、8月30日に離職した証明があれば9月1日から給付がもらえます。7月30日でやめた場合は8月30日まで給付制限があります。
離職したら、離職事項証明書を速やかに発行してもらうこと、これをしないともらえません。
ただし、雇用保険の対象になる仕事について、6か月以上働いて新たに資格が発生してしまったら、待機からやりなおしです、今回の場合は3か月ということですから問題ありません。
とりあえず、ハローワークに行く前に求職活動をするのはやめましょう。あと待機の7日間は働いてはいけないことは忘れなく(働くとまた3か月やり直しになります)
最後の半年の給料12万は安いですね、おそらくもらえるのは一か月に9万円程度だと思います。雇用保険法による収入は税法上の所得にはなりませんが、生活保護の受給要件とか扶養家族の認定要件、および児童育児手当の給付などには問題になりますから、その辺を考慮して決めたほうがいいです。
さて、受給中に就業した場合は就労した日に属する給付は受けられなくなります、ただし、週5で働いていて、土日だけもらえるかというとそうはいかず
1) 週20時間以上働いた場合
2) 週20時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合
この場合は、休日も働いたという扱いになって雇用保険は一切もらえなくなります

1日だけ働いた場合は、4時間以上働いた場合は収入にかかわらず、1日分削減されます、4時間未満の場合は、収入に応じて減額されます。 (4時間以上働けば、収入がなくても日給100万円であっても一緒です)

絶対にやってはいけないこと:
①就職した日や離職した日を偽って、または実態がないのに求職活動を報告した場合
②就労や手伝いによる収入*を申告しなかった場合
③雇用保険を他人に受けさせた場合、または再販目的での受給、あるいは正当な理由がないにもかかわらず、受給した雇用保険を贈与した場合(扶養等社会通念上認められる場合はこの限りではありません)

* 現金で受給した場合はもちろん、次の場合も含みます
1) 現物や不動産での支給
2) 労働の対価として債務を免除してもらった場合、または、代位弁済してもらった場合。
3) 労働の対価として著しく低い価格で物件を購入した場合

よく、現金でもらなければいいと考える人が多いそうです、これは間違いです、注意してください。

それにしても正社員で5年勤務している割には給料が悪すぎますね、しかし、そもそも会社辞めることわかっているのなら、その後の生活のために少しは貯蓄しようとか考えないんですか? 雇用保険もらうのは勝手ですけど、どうせ9万円しかもらえないんだし、それで生活していくとなるとたぶん難しいのではないかと思います。 ただし、健康保険は国民健康保険となります、それと住民税は普通徴収に切り替わります、国民年金は失業の認定をうけていれば免除の申請ができます、国民健康保険の場合は前年度の収入の80%以下に低下することが見込まれる場合となっていて単純に失業を理由に申請することはできないようです、職業訓練校に行くとかの場合で所得がないことが明らかであれば訓練校の証明書とかを提出します。たぶん、年金免除の申請をしても手取りは8万円程度ではないかと思います。週払い=日雇いですから、そういう仕事をするんじゃなくって、社会保険完備とかの仕事を探すことをお勧めします。
失業保険について教えてください。
現在、長崎に住民票があります。
一年間の短期研修のため、東京に来ています。
技術職のため、研修中でも仕事ができるので、仕事を居住地である東京で探しています。
住民票を移さずに失業保険を受けることはできますか?
それ以前の問題。失業受給資格は無職で就職出来る状態で就職活動してる人だけ。
その研修とはインターンなど無報酬なんですか?
退職勧奨の退職の場合、会社側のデメリットは何ですか??
退職勧奨があり退職するのですが、会社側から自己都合にしてくれと言われました。
会社都合にすると国からの融資受ける時に不利だからできないとの事でした

失業保険の関係で会社都合にしてもらいたいので
自己都合は無理だから、解雇ではなく退職勧奨にしてくれと言ったら
会社側のデメリットがあるなら無理だと言われました

解雇・退職勧奨どちらも会社側のデメリットは一緒ですか??
退職勧奨した時のデメリットを教えてください
>退職勧奨の退職の場合、会社側のデメリットは何ですか??
>退職勧奨があり退職するのですが、会社側から自己都合にしてくれと言われました

このようなご都合主義は認める必要はありません。

>会社都合にすると国からの融資受ける時に不利だからできないとの事でした

助成金を受け取っているのでしょう。

>失業保険の関係で会社都合にしてもらいたいので自己都合は無理だから、解雇ではなく退職勧奨にしてくれと言ったら、会社側のデメリットがあるなら無理だと言われました

こんな身勝手な会社も珍しいですね。
無理も何も退職勧奨してしまっているので、助成金はパーです。
はっきり言えばもう手遅れなのです。
そんな話なら退職勧奨などしなければいいのに。

>解雇・退職勧奨どちらも会社側のデメリットは一緒ですか??退職勧奨した時のデメリットを教えてください

これは助成金をもらっているのだと思います。解雇、もしくは退職勧奨したら助成金がもらえなくなるので、こんな事を言っているのでしょう。ですから、あなたとしては「自己都合による退職などする気はないし、退職勧奨で退職したとハローワークには報告する。退職届は出す気はないし、離職票に自己都合と書いても無駄ですよ。解雇でも退職勧奨でもダメというのなら解雇は撤回するしかないし、このままだと不当解雇で訴えますよ」と言えば会社側は退職勧奨を撤回するのではありませんか。


>正社員なのですが、退職の話があった時に
①パートにしてくれないか
②業種変更したら仕事はあるからどうか
③1か月の給料分を払う
以上の事を言われているので、解雇扱いではないというのが会社側の言い分です

ほほう、しかし正社員からパートへの変更は雇用契約の抜本的な変更ですので一方的には変更はできません。
業種変更も同様です。
このように新たな労働条件での労働契約再締結の申し入れを伴った解雇のことを変更解約告知といいます。
労働条件変更の申し入れに応じない労働者の解雇をこれに含めることもあります。
変更解約告知は、労働条件変更を目的として行われる解雇であり、個別的な労働条件変更のための新たな手法として注目されつつあるようです。
但し、変更解約告知に関する法律上の規定はなく、判例上の効力判断枠組みも必ずしも確立していないのです。
判例としてはスカンジナビア航空事件 東京地決平7.4.13 労判675-13 があります。
この判決では解雇は有効と判断されていますが、当然ながらこれは解雇なのです。
解雇ではないという主張は全く考えられないのですね。

ですから変更解約告知が正当かどうかはともかくとして、これは解雇そのものなのは明らかです。
解雇ではないという会社側の言い分はまったく正当性がありません。
そもそも解雇自体が正当かどうかも疑問でしょう。
おそらくは手続き上、これだけの問題を引き起こしているので解雇自体も無効と考えるしかないでしょう。
法律の無知もここまで来るともはや哀れとしか言いようがないのです。

会社側には変更解約告知という言葉を調べてもらってください。
会社側の申し入れはこれに相当することと、解雇そのものの正当性は置いておくとしてもこれを拒否した従業員に対して自己都合による退職を強要するのは違法ですと言いましょう。
ですから解雇もしくは退職勧奨による退職ということになるしかなく、ここまで来ると退職勧奨による退職も考えていないと主張しても良いです。
失業保険。。。この場合どうすれば貰えますか?


自己都合により1/8に離職しました。

申込:1/20
給付制限:3ヶ月
給付日数:90日
一度目の認定日:2/12

上記の通りなのですが、


は4/23から、
半年間限定で県外の山小屋でアルバイトすることが決まっております。
遠方のため、半年間は戻ってくることはできません。


失業保険をなんとかして受給したいのですが、
いまいち同じ境遇の例がないので、
どうすれば良いのか分かりません。

就職活動はセミナー受講などをしようと思っています。


詳しいかた、
ぜひ教えて下さい。
半年間戻ってこれなければ求職活動をしてハローワークに申告できないよね。
それでは受給は無理です。
給付制限3ヶ月の間に3回、受給中に2回の活動をして認定日に出頭して申告する必要があるので。
補足
とにかく日本にいなければなにも貰えないですよ。海外にハローワークはありませんから。
嘘だと思ったらハローワークに行って聞いてみてください。
失業保険について質問があります。
今年の3月末で3年ほど働いていた会社を辞めました。(自己都合)
辞める時には 次の就職先が決まっていたので手続きというものは一切しておりません。
次の職場は 4月1日から働いたのですが 人間関係がとても複雑だったため22日で辞めてしまいました。

こういった場合 3年勤めていた時の雇用保険等の書類をハローワークに持っていっても失業保険は支給されるのでしょうか・・

詳しいかた 教えてください。
お願いいたします。
失業期間中に貰える失業保険(最短で90日間支給)は就職先決まっていれば失業保険貰えない代わりに失業保険貰える期間の70%くらいは貰えたはず!(但しきちんと決まったことを報告すること)
でもあなたの場合辞めると同時に就職先決まっていたので支給されないと思います。
ましてや次の就職先決まったが短かったので3年間の方の失業保険くださいは通らないと思います。詳しくはハローワークに聞いた方が確実です。
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