うつ病です・・・お金がありません
正社員として働いていましたが
去年の6月から2ヶ月間うつ病で休職し
結局良くならず、9月末を持って退職しました。

そして、今年6月に新しい会社に就職しましたが、
さらに治ってきたように思えていたうつ病が相当
悪化して、試用期間のたった1ヶ月で退職してしまいました。

ハローワークの失業保険と貯金でまかなっていましたが
もう自分には何も残っていません。

健康保険は1年前に正社員として働いていた会社を
退職したときに国民健康保険に加入してましたが、
今年の2月からは親の扶養に入って保険料は払わなくなりました。


実家暮らしですが、親には援助の理解は得られません。

障害年金、生活保護は
こんな私でもうけることができるのでしょうか?

また、傷病手当金など別の方法があれば
教えてください。

お願いいたします。
傷病手当金は社会保険の制度なので、
会社に在職中に休職するとかというときに受けられるものです。
国民健康保険にはその制度がありません。

また障害年金は申請をしてみないと分かりませんが、
まずは納付の欠格期間がないかどうかとか資格があるかを、
地元の年金事務所にお訊ねになると丁寧に教えてくれます。
ただこれも国民年金では2級からしか経済的援助はなく、
それも月5万円ほどですので自立はできません。

あと生活保護は親御さんと世帯分離をして、
親御さんの扶養をどうしてもうけられない理由を明示して、
ひとり暮らしをするということであれば可能性はあると思います。
これは自治体の生活課とかケースワーカーにご相談下さい。
失業保険についての質問です。
去年の四月に会社を辞めて失業保険を満額もらいました。
その後、次の会社を6ヶ月で退職しました。(雇用保険に加入してました)

また失業保険の支給は可能で
しょうか?
貴方のおっしゃっている失業保険とは、基本手当(雇用保険法第13条1項・2項)のことですね。
受給要件は
①原則…離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ケ月以上であること。
②特例…(特定理由離職者及び特定受給資格者に該当する場合)離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ケ月以上であること。
となっています。

特定理由離職者とは有期労働契約が更新されなかったことによる離職者や正当な理由のある自己都合離職者
特定受給資格者とは倒産や解雇などにより離職を余儀なくされた者です。

よって、貴方の場合、①は適用されません。②に該当するかどうかですが、単に仕事が嫌になって一身上の都合による退職。では貰えないでしょう。

ハローワークに行けば、離職理由を確認されます。そのうえで該当するかしないかが決定しますよ。
妊娠に伴い退職予定ですが、実際の退職前に雇用保険を喪失してしまいます。
失業保険(失業給付)を受けようと思うのですが、実際にもらえるのかどうか教えてください。
まとめることが苦手なので、現状を箇条書きしてみます。

・2012年7月~1年間、会社の雇用保険に加入し、健康保険・厚生年金も支払っていました。
・5月に妊娠が発覚してから、の体調不良で欠勤が続き、2013年7月末で雇用保険の喪失が確定。
・8月からは旦那と同じ健康保険(国民健康保険)・国民年金に切り替えます。
・2014年1月に出産予定のため、2013年11月末~12月頭を目途に退職と言うことで会社と調整中


ここまでの情報でお伺いしたいのが、

・雇用保険喪失~実際の退職までの約4~5か月の空白があるのですが、
この場合でもきちんとした手続きを踏めば、失業保険はもらえるのでしょうか?
また、その場合の手続きはどのような流れでしょうか?

・そもそも7月に雇用保険が切れるのであれば早々に退職しなければもらえないのでしょうか?


早期退職については補足でお伺いしたいだけで、実際に今すぐ退職する気はありません。
既出だったら申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
会社は実質的に勤務してないので、給料を支払わない。
そうなると保険料が収められない。
だから、7月末で雇用保険等をすべて喪失したということですね。

まず、失業給付は就職の意思がないとだめなので無理です。
そもそも、離職してないので離職票を発行してもらえないと思います。
失業してませんしね。

傷病手当も健保を抜けたのなら無理ですし、いますぐに何か手当を受けたいなら、直ぐに退職するしかないと思います。

退職した後の受給で良いということであれば、問題なく失業手当を受給できます。
退職後に離職票をもってハローワークに行きましょう。
出産で期間が空きすぎないように気を付けましょう。
失業保険の事で教えて下さい!雇用保険は1年以上かけています。社会保険は加入してまだ半年。年始めに私用で骨折してしまい傷病手当金をもらっています。
しかし会社をリストラになってしまいました。この時は失業保険の手続きをすれば貰えるのでしょうか?それとも2月いっぱいは社会保険に加入してのでその分は傷病手当金で請求出来るのでしょうか?教えて下さい!
退職の時点でケガをして働けないのであれば雇用保険の給付をうけることはできません。
退職の時期とケガが完治する時期によっては、受給期間の延長という処理をしてもらう必要があります。
これは、退職した翌日から30日以上働けない日が続いた場合ですので、退職してから1ヶ月経過した段階で職安に相談に行かれればいいかと思います。

傷病手当金については、退職前の怪我が治っていないというのであれば、退職後も引き続き給付を受けることは出来ます。これについてはあなたが加入していた健保へ問い合わせればいいのですが、協会けんぽであればほとんどの県で「年金事務所(旧社会保険事務所)」に簡易窓口がありますので、相談に行かれることをお勧めします。
書類にお医者さんの証明をもらい、他の必要事項を記入して提出すればいいだけになります。
(今までのように会社の証明は不要になります)

また、継続して給付を受ける場合は、任意継続しても国保に加入しても、ご家族の扶養になっても関係ないので、国保であっても給付を受けることは可能です。
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